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医療先進国の欧米では、日本より早くから医療費削減が重要課題となっており、ジェネリック医薬品が積極的に使われています。その数の割合は50%を越えまして、現在約20.3%の日本と比べて非常に高い普及の割合を占めています。
アメリカではほぼすべての州で代替調剤制度※1が認められており、患者さまが新薬かジェネリック医薬品かを自由に選ぶことができます。また、大多数の国民が加入している民間医療保険がジェネリック医薬品の使用を積極的に推進しているため、医療用医薬品の数量の約68.6%をジェネリック医薬品が占めています。
1989年に、一定の価格を超えた薬代を患者さまが自己負担する参照価格制度※2が導入されました。1993年には開業医により処方されるお薬について、総枠予算制※3が導入され、薬剤費総枠予算をオーバーするとお医者さまにもペナルティが課せられるようになったため、ジェネリック医薬品が積極的に使用されるようになりました。2002年には代替調剤制度が導入され、処方されるお薬のうち数量の約63.7%がジェネリック医薬品になっています。
イギリスでは、政府が長年にわたって、お薬を「商品名」ではなく「一般名(generic name ジェネリック・ネーム)」で処方するよう進めてきました。NHS(健康保健サービス)のお医者さまには、簡単にジェネリック医薬品を検索・選択できるソフトが配布され、院内では薬剤師による代替調剤も認められています。そのため、実際に処方される薬の数量の約60.9%がジェネリック医薬品となっています。

※1 代替調剤制度
「商品名処方」と「一般名処方」にかかわらず、お医者さまが処方した医薬品を、薬局の薬剤師が品質とコストを考慮し、患者さまの同意のうえで同一有効成分の他の医薬品に替えることが認められている制度。薬剤師は処方されたお薬にジェネリック医薬品がある場合は、必ずそのことを患者さまに伝えなければいけません。
※2 参照価格制度
有効成分、効能・効果が同じ薬をグループ分けして、参照価格(上限)を決め、その価格までは医療保険で支払い、超過分は患者負担とする制度。
※3 総枠予算制
医療保険が支払う年間の医療費・薬剤費の上限を国が定める制度。
医療費は高齢化にともなう病気の増加などから、今後も増え続けることが予想されます。このような状況の中で、ジェネリック医薬品は医療費削減対策のひとつとして、これからの時代の要請に応える大きな期待を担っているのです。とはいえ、ジェネリック医薬品を積極的に使用している欧米の50%を越える使用率に比べ、日本では現在わずか20.3%の使用率というのが現状です。
また日本では、欧米ですでに一般的となっている「代替調剤※1」がまだ完全に認められていません。しかし、2008年と2010年の医療制度改革で、処方せん様式の変更や変更し易い調剤体制を整備するなど、連続したジェネリック医薬品の使用促進の為の環境整備が行われ、30%シェアに向けた政策が進められています。