お薬にはその役割によってさまざまな種類や形があります。さらにお薬には、お医者さまの診断で処方してもらう処方薬と薬局で自由に選べる市販薬があります。
お医者さまから処方されるお薬の医療用医薬品は、「処方薬」といわれています。
処方薬はお医者さまの診断に基づいて、患者さまの症状や体質、年齢に合わせて、お薬の種類や量が決められます。
そのうえで処方せんによってだされるお薬は、高血圧症や高脂血症、糖尿病のお薬や抗がん剤など効き目も副作用も強い専門的なお薬であることが特徴です。例えば、かぜでせきがひどい人には、せきやのどの炎症を重点的に抑えるそれぞれのお薬が処方されることになります。

薬局・薬店で販売される市販薬は、自分の症状を自分で判断して選ぶ(セルフメディケーション)お薬のことです。市販薬は多くの人の症状をカバーできるように一つのお薬のなかにいろいろな成分がはいっていることが多くみられます。例えば、総合感冒薬などがその例で、熱、発熱、せき、鼻水、鼻つまりなどのそれぞれの症状に効く成分が含まれています。一般の人が自由に購入できるため、副作用も比較的少ないことも特徴ですが、購入する際は、薬剤師と相談することをおすすめします。また、飲み続けても、病気が改善しない場合は、お医者さまに診てもらうことも考慮したほうがいいでしょう。
お医者さまと薬剤師には、それぞれの専門性を高めるための役割があります。患者さまの病気の診察や診断は、お医者さまに診てもらうことで的確な診断がなされます。また、その診断の結果お薬が必要な場合には、お医者さまから出された処方せんをもとに薬剤師が調剤を行います。このように医薬分業の取り組みが進められると、処方された薬の間に重篤な相互作用がないかなどをより確実に確認できます。そして、患者さま一人一人の治療をより良くしていくことが進められています。

病院や医院で患者さまに交付される「院外処方せん」。これは単なるお薬の名前が並べて書かれたただの紙ではないのです。そこにはお医者さまの診断結果をもとにしたお薬の投与量や投与方法など治療の意図が記載されていて、患者さまにとって大切な一枚です。
この処方せんは院内の薬局でもらうお薬でも、手渡されないだけで発行されています。また院外処方せんは指定の薬局があるわけではないので、お近くのかかりつけ調剤薬局で購入することも可能です。ちなみに処方せんに使用期限があるのをご存知ですか?基本的には交付の日を含めて4日間というのが法律で定めた期限です。
「商品名処方」とは、お医者さまが処方せんを発行する際に、製薬会社から発売されている商品名でお薬を処方することです。これに対して「一般名処方」とは、成分名でお薬を処方することです。一般名で処方されたお薬は、患者さまが「今までと同じお薬」を選ぶこともできますし、成分が同じ複数のお薬の中から選ぶこともできます。
お薬の形は「剤形」と呼び、錠剤、カプセル剤、顆粒剤、注射薬、坐薬、ドライシロップ剤、シロップ剤、軟膏、点鼻・点眼薬などさまざまな種類があります。同じ成分や効き目のお薬でも、剤形によって効き方に大きな違いがあります。病気や症状にあわせて、効果が最も発揮できるよう、さまざまな剤形がつくられているのです。